不動産売却の広告の種類は?費用や負担のルールも解説

不動産売却の広告の種類は?費用や負担のルールも解説

不動産を売却したいものの、どのような広告が出されて費用は誰が負担するのかわからず、不安を感じてお困りではありませんか。
広告の仕組みや、費用のルールを把握しないまま売却活動を進めてしまうと、効果的な買い手探しができないだけでなく、後から想定外の出費を求められるリスクがあります。
本記事では、不動産売却に使われる主な広告媒体の種類と特徴をはじめ、宅建業法に基づく広告費用の負担構造や売主が支払うケースについて解説します。
これから不動産の売却を検討しており、思わぬトラブルを回避してスムーズな取引を実現したい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

不動産売却で活用される主な広告の種類

不動産売却で活用される主な広告の種類

不動産をスムーズに売却するためには、どのような広告があるのかを知っておくことが大切です。
まずは、不動産売却に使われる主な広告の種類と、その特徴について解説していきます。

紙媒体広告の費用と効果

紙媒体広告は、新聞折込とポスティングの2つが中心にあります。
新聞折込は購読世帯に届くため、ファミリー層へ伝えやすく、配布エリアや週末など日程も調整しやすいです。
費用は印刷費にくわえて、1枚あたり3〜5円程度が目安となっています。
また、ポスティングは新聞を取らない単身世帯にも届き、マンション単位などで配布先を絞り込める点がメリットです。
問い合わせ数を配布枚数で割った反響率を見つつ、専用ダイヤルやQRコードで反応を追うと、改善が進めやすくなります。

レインズの仕組みと集客力

レインズは、不動産会社だけが使える物件情報のネットワークです。
依頼を受けた会社が物件情報を登録すると、会員企業が閲覧できるため、買主側の会社から紹介されやすくなります。
登録期限は契約形態で異なり、専属専任媒介は契約締結の翌日から「5営業日以内」、専任媒介は「7営業日以内」と決まっているため、全国の不動産会社への情報共有が早まるでしょう。
なお、ここでの日数には不動産会社の休業日は含まれない点に注意が必要です。
ただし、一般媒介では登録が任意で、登録後も取引状況をこまめに更新しておくと安心感につながります。

現地看板の役割と設置ルール

現地看板は敷地内に出せるため、通行人の目に入りやすく、近隣で住み替えを考える方へ直接アピールできます。
学区など、地域を絞って探す方は現地の情報に敏感なため、看板経由の問い合わせが来場につながりやすいでしょう。
なお、設置する際は屋外広告物法や自治体の条例を確認し、道路にはみ出さないよう注意してください。
景観条例がある地域では、周囲の街並みに配慮したサイズやデザインを選ぶと安心です。
売却を周囲に知られたくない場合は、サイズや設置場所を調整できるため、早めに担当者へ伝えておきましょう。
また、安全面のため、通行の妨げにならない位置にしっかり固定して、強風でも飛ばされにくくしておくことが大切です。

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不動産売却にかかる広告費用の仕組み

不動産売却にかかる広告費用の仕組み

前章では、売却活動で使われる広告について述べましたが、その費用は誰が支払うのか気になりますよね。
ここでは、広告費用の負担構造と、宅建業法における位置づけについて解説します。

販売活動費の内訳と違い

販売活動費には、写真撮影や図面作成、インターネット掲載情報の更新などが含まれ、売り出し直後の反響に影響します。
チラシ印刷や現地看板の手配もおこない、購入検討者へわかりやすく情報を届ける準備を整えましょう。
売却を依頼する媒介契約には、主に専任系と一般媒介の2種類があります。
専任系は、レインズ登録や定期的な状況報告が義務付けられるため、進み具合をつかみやすくなります。
一般媒介は、自由度がある一方で窓口や情報管理が分散しやすいため、方針を共有できる担当者を中心に進めることが大切です。
基本的な販売活動費は、仲介手数料に含まれることが多いものの、追加費用の有無は事前に確認しておきましょう。

査定料が無料の理由と例外

不動産査定は、周辺の成約事例や市場動向を踏まえて、売却価格の目安を出していきます。
多くの不動産会社が無料でおこなうのは、成約時の仲介手数料で、販売活動の費用をまかなう仕組みがあるためです。
査定には、データをもとに算出する簡易査定と、現地を確認する訪問査定の2種類があります。
簡易査定は相場感を早めにつかみたいときに向き、訪問査定は日当たりや室内状況まで見たうえで説明を受けられます。
ただし、不動産鑑定士の鑑定評価など、特別な調査を依頼する場合は費用がかかることがあるため、事前に確認しておきましょう。
なお、株式会社MK不動産では無料の売却査定と無料相談を承っておりますので、売却に関するお悩みや進め方の不安もお気軽にご相談ください。

広告費負担の原則と実務

宅地建物取引業法では、仲介手数料など、受け取れる報酬の上限や業務ルールが定められています。
大前提として、チラシの作成やインターネットへの掲載といった「通常の広告費や販売活動費」はすべて仲介手数料に含まれており、不動産会社が売主へ別途請求することは法律で固く禁止されています。
ただし、売主の希望で特別な広告をおこなう場合は例外で、実費負担になることがある点には注意しましょう。
その際は、見積もりの内訳や実施期間、媒体や掲載回数を事前にすり合わせ、書面に残しておくことが大切です。
費用負担があいまいな点は契約書に追記してもらい、双方の認識を合わせて進めましょう。

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売主が広告費を自己負担するケースと注意点

売主が広告費を自己負担するケースと注意点

ここまで、一般的な不動産広告について解説しましたが、売主に費用負担が発生する例外ケースもしっかりとおさえておきましょう。
最後に、売主が特別に広告費を支払うケースと、その注意点について詳しく解説していきます。

特別な広告の具体例と費用

特別な広告には、物件の魅力をより伝えやすくする施策がいくつかあります。
まず、物件紹介動画は5万〜20万円が目安で、映像の見せ方次第で印象が変わりやすいでしょう。
次に、3D内覧は室内を立体的に見せられるため、実際の広さや動線をイメージしやすくなります。
また、SUUMOなどの大手不動産ポータルサイトへの「通常の掲載」は不動産会社の負担でおこなわれますが、売主の希望で検索上位へ固定表示させる有料オプションを利用する場合は、月額1万〜5万円ほどの実費負担が発生します。
ドローン撮影は8万〜30万円ほどかかりますが、周辺環境まで含めて伝えたい場合に向いています。
ただし、費用には幅があるため、ターゲットと実施期間を決めたうえで必要な施策だけ選ぶと良いでしょう。

高額な広告のリスクと効果

費用をかけて特別な広告をおこなう場合、まずはターゲットに合う媒体を選ぶことが大切です。
問い合わせ数や内覧数など、目標数値を決めて担当者と共有しておくと、効果を判断しやすくなります。
掲載期間を区切り、反響を見ながら調整していけば、費用対効果もつかみやすいでしょう。
一方で、いきなり多額の費用をかけず、写真や紹介文を見直すだけで反応が変わるケースもあります。
そのため、まずは小さな改善から始め、必要に応じて段階的に取り入れる進め方が安心です。
売却計画とズレが出ないよう、都度担当者と相談しながら進めていきましょう。

解除時の広告費清算と交渉

媒介契約を途中で解除する場合は、契約書を確認し、実費精算の対象範囲を整理しておきましょう。
通常の販売活動費は手数料に含まれることが多い一方で、売主の希望で手配した特別広告は、精算が必要になる場合があります。
精算の際は見積書や領収書を確認し、実施済みと未実施を分けて考えると進めやすくなります。
あわせて、動画などの成果物を引き継げるか相談しておくと、今後の売却活動でも活用しやすくなるでしょう。
なお、特別広告を依頼する段階で、精算条件をできるだけ書面に残しておくことが大切です。

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まとめ

不動産売却をスムーズに進めるには、紙媒体、レインズ登録、現地看板など、各媒体の特徴を押さえて使い分けることが大切です。
通常の販売活動費や広告費は、仲介手数料に含まれるため原則無料ですが、売主の希望で特別広告を出す場合は実費がかかるため、事前確認が欠かせません。
3D内覧や動画制作などを依頼する際は、費用対効果を見据えて目標を決め、契約解除時の精算条件も書面で取り決めておくと良いでしょう。

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