財産分与をもらう側の税金は?注意点や支払い時期も解説

離婚に伴う財産分与で不動産を受け取る際、どのような税金がかかるのか不安に感じていませんか。
税金の仕組みは複雑でわかりにくいため、知識がないまま手続きを進めてしまうと、後になって予期せぬ多額の税金を請求されて慌ててしまうかもしれません。
本記事では、財産分与でもらう側が負担する可能性のある税金の種類や納税のタイミング、例外的に課税対象となるケースなどの注意点について解説します。
不動産を所有しており、予期せぬ支払いを防いでこれから離婚の準備を安心して進めたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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財産分与で不動産をもらうと税金はかからない?

財産分与で不動産をもらう側の税金問題については、主に贈与税と不動産取得税の有無からおさえるべきです。
まずは、財産分与に関わる基本的な税金の仕組みと例外について解説していきます。
贈与税が非課税になる条件
離婚に伴う財産分与で不動産を受け取っても、夫婦の共有財産を適正な範囲で分ける場合は、原則として贈与税がかかりません。
これは相手から無償で財産を得るのではなく、婚姻中に築いた財産を貢献度に応じて清算する手続きだからです。
そのため、不動産が高額でも、婚姻期間や財産形成への関わり方に見合う分与であれば、贈与とは扱われにくいでしょう。
ただし、離婚成立前に名義を変えると通常の贈与と判断され、年間110万円の基礎控除を超える部分へ課税される可能性があります。
協議は離婚前から進められますが、内容を先に整理し、所有権移転登記は離婚届が受理された後におこなうと安心です。
不動産取得税は発生する?
不動産取得税は土地や建物を取得した方へ都道府県が課す税金ですが、清算的財産分与であれば原則として課税されません。
清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産を、双方の貢献度に応じて分ける方法です。
つまり、新たな財産を得たのではなく、もともと持っていた潜在的な権利を単独名義として明確にする手続きと考えられます。
ただし、清算的財産分与に該当するかの判断や必要書類については、離婚協議書や財産分与契約書を用意し、県税事務所などへ確認すると良いでしょう。
書類には対象不動産と分与の目的を具体的に記し、共有財産の清算として取得した事実を客観的に示すことが大切です。
例外的に課税されるケース
財産分与は原則として非課税ですが、受け取る財産が適正な範囲を大きく超えると、超過部分へ贈与税がかかる可能性があります。
適正な金額かどうかは、婚姻期間や年齢、財産形成への貢献度、離婚後の生活状況などを踏まえて判断される仕組みです。
また、税負担を避ける目的だけで形式的に離婚したと認定されれば、分与した財産全体が贈与として扱われかねません。
一方、慰謝料の代わりや生活保障のために不動産を渡す場合は、清算的財産分与と異なり、不動産取得税が生じることがあります。
そのため、協議書には分与の目的と内訳を明記し、どの性質に該当するのかを事前に整理しておきましょう。
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不動産取得後に支払う必要がある税金と時期

前章では財産分与時の税金について述べましたが、不動産を取得した後にも発生する税金があります。
ここでは、不動産取得後に支払う必要がある税金の種類と支払い時期について、解説します。
登録免許税と登記手続き
財産分与で不動産を取得した後は、名義を自分名義へ変更する所有権移転登記を、所在地を管轄する法務局へ申請します。
登録免許税は登記申請時に国へ納める税金で、財産分与の場合は固定資産税評価額の2.0%が基本です。
たとえば評価額が2,000万円なら税額は40万円となるため、登記をおこなう時点までに必要な資金を準備しておく必要があるでしょう。
ただし、固定資産税評価額は実際の売買価格と異なるので、市区町村役場などで固定資産評価証明書を取得して確認します。
司法書士へ依頼する場合は、登録免許税と報酬を事前に預け、税額計算から申請までまとめて任せる流れが一般的です。
固定資産税と都市計画税
不動産を取得した後は、土地や建物の所有者へ固定資産税が毎年課され、市街化区域では都市計画税もあわせてかかります。
これらは毎年1月1日時点で、固定資産課税台帳などに所有者として登録されている方が納める仕組みです。
標準税率は固定資産税が1.4%、都市計画税が最高0.3%ですが、実際の税率は自治体によって異なるでしょう。
また、住宅が建つ200㎡以下の土地では、固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税は3分の1に軽減されます。
年の途中で名義を変えても納税義務者は1月1日時点の所有者なので、納税通知書を確認し、当事者間で日割り精算を決めるのが一般的です。
納税時期と資金準備のコツ
不動産取得後に最初の支出となるのは、所有権移転登記の申請時に納める登録免許税で、司法書士へ依頼する場合は報酬もくわわります。
そのため、協議中に固定資産税評価額を確認し、2.0%を掛けて登記時に必要となる金額の目安を把握しておきましょう。
取得した翌年の1月1日に所有者であれば、通常は4月から6月ごろに納税通知書が届き、固定資産税などの納付が始まります。
納付は原則として年4回ですが、第1期の期限までに一括で納める方法もあり、家計に合わせて選択可能です。
さらに、最新の納税通知書や課税明細書を確認し、取得時の税金と毎年の維持費を分けて資金計画へ組み込みましょう。
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財産分与でも税金がかかる場合とその注意点

ここまで不動産取得前後の基本的な税金を解説しましたが、思わぬ形で課税対象になってしまうケースも、おさえておきましょう。
最後に、財産分与でも税金がかかる場合の具体例や、回避するための注意点について解説していきます。
偽装的な財産分与の注意点
財産分与は原則として贈与税の対象外ですが、税負担を免れる目的だけで離婚したと認定されると、贈与として扱われます。
判断時には離婚届の有無だけでなく、離婚後も同居や同一生計を続けているか、不自然な財産移転がないかも確認されるでしょう。
また、貢献度や財産総額に比べて分与額が多すぎる場合は、適正範囲を超えた部分が贈与税の対象です。
事実を隠したり形式だけを整えたりした判断されれば、本来の税額にくわえて、原則35%または40%の重加算税が課される可能性があります。
さらに延滞税もくわわるため、分与の目的と金額を正確に整理し、実態に沿った手続きを進めることが大切です。
慰謝料との混同による課税
離婚時の不動産移転には、共有財産を分ける清算的財産分与のほか、慰謝料や生活保障として渡す方法もあります。
慰謝料は損害への賠償であり、受け取る側は原則として非課税ですが、不動産で支払う場合は別の税務関係が生じるでしょう。
渡す側は不動産を時価で売却し、慰謝料を支払ったものとみなされ、取得費との差額へ譲渡所得税がかかる場合があります。
また、価値が妥当な慰謝料額や貢献度を上回れば、超過部分は贈与と判断され、受け取る側へ課税される可能性も否定できません。
そのため、協議書では清算する財産と慰謝料として渡す部分を分け、何に対する支払いなのかを明確に記載しましょう。
課税を防ぐ適正な手続き
課税に関する行き違いを防ぐには、財産分与の内容を口約束だけで終わらせず、離婚協議書として正式な書面に残すことが基本です。
対象不動産の所在や持ち分、評価額にくわえ、清算的財産分与か、慰謝料の代物弁済かも具体的に記載しましょう。
さらに、公証役場で公正証書を作成すれば、合意内容を公的な形で残せるため、税務署へ移転理由を説明しやすくなります。
不動産の評価や税額計算は専門性が高いので、贈与税は税理士、協議書は弁護士、登記は司法書士へ早めに相談すると安心です。
各専門家で情報を共有し、離婚成立後の名義変更まで順序よく進めることで、適正な財産分与につながるでしょう。
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まとめ
離婚に伴う財産分与で不動産を受け取る場合、夫婦の共有財産を分ける適正な範囲内であれば原則として贈与税や不動産取得税はかかりません。
不動産の取得時には登記手続きとして登録免許税が必要となり、翌年以降は1月1日時点の所有者に固定資産税などが毎年かかるため事前の資金準備が大切です。
税負担を逃れるための偽装や慰謝料としての引渡しは思わぬ課税を招くため、離婚協議書に分与の目的を明記し、専門家と連携して適正な手続きを進めるべきでしょう。
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