不動産売却にともなう火災保険解約の手続きは?解約前に確認することも解説

不動産を売却する場合、さまざまな手続きが必要になります。
そのなかでも忘れずにおこないたいのが、火災保険の解約手続きです。
そこで今回は、不動産売却にともなう火災保険解約の手続きはどのようなものなのか、解約で返金はあるのか、解約前に確認したい修繕について解説します。
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不動産売却時におこなう火災保険の解約手続き

不動産売却時には火災保険の解約が必要ですが、具体的な手続きをご存じない方がいらっしゃるかもしれません。
まずは、火災保険の解約手続きについて確認しておきましょう。
不動産売却後に火災保険を解約しないとどうなる?
不動産を売却する場合、買主との売買契約や新居探しなど、忙しい毎日を送ることになります。
このような忙しさで火災保険の解約を忘れてしまうと、不要な保険料を支払い続けることに注意が必要です。
火災保険は、不動産の構造や広さに応じてかけられる保険ですので、そのまま新居に適用させることはできません。
不動産売却時には、旧居の火災保険を解約したうえで、新居で火災保険に加入することになります。
新居で新たな火災保険に加入したからといって、旧居の火災保険は自動的に解約にならないことも注意点です。
不動産売却で火災保険を解約するタイミング
不動産売却で火災保険を解約するのは、買主に物件を引き渡したすぐ後とするのが理想的です。
買主に引き渡す前に解約してしまうと、万が一の場合のリスクがあるため、おすすめできません。
火災被害のリスクを減らすには、所有権がなくなる瞬間まで火災保険を解約しないことがポイントです。
具体的な火災保険の解約タイミングは、物件の引き渡しや売却代金の決済を終えた後となります。
物件の引き渡し日には、鍵の受け渡しだけでなく所有権移転登記がおこなわれ、名実ともに不動産の所有権を手放します。
この段階になれば、万が一のリスクが自分に降りかかることはなくなりますので、火災保険を解約しても問題ありません。
不動産売買契約を済ませてすぐに火災保険解約の手続きをおこなうのではなく、不動産に対する責任がなくなる引き渡しのタイミングまで待つことが重要です。
火災保険解約手続きの仕方
不動産の引き渡し後すぐに火災保険を解約するには、余裕を持って必要な書類を取り寄せることが重要です。
解約は自己申告であり、加入者本人による保険会社への電話連絡が必要です。
電話連絡を受けた保険会社は、加入者の住所地へ解約関連書類を郵送します。
これを受け取った加入者は、書類を確認したうえで必要事項を記入しておきます。
ここで注意したいのが、解約日の欄に記載する日付を引き渡し日以降とすることです。
また、何らかの事情により引き渡し日が延期されることがありますので、引き渡しを終えてから書類を返送するのがおすすめです。
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不動産売却で火災保険を解約した場合の返金について

火災保険を解約した場合、状況によって返金を受けられることがあります。
どのような場合に返金があるのか、具体的なケースを見てみましょう。
かけ捨て型の火災保険における返金
一般的な住宅でかけられる火災保険の多くが、かけ捨て型のものです。
かけ捨て型の火災保険とは、支払ったお金は保険料として使い切り、自分の資産として残るものがないタイプです。
このかけ捨て型の火災保険を利用している方のなかには、保険の契約期間の途中で解約しても、返金が受けられないと考える方がいらっしゃるかもしれません。
実は、かけ捨て型の火災保険では、途中解約にともなう解約返戻金を受け取れます。
解約返戻金とは
解約返戻金とは、火災保険の残りの契約期間に応じて返ってくる支払い済みの保険料のことです。
残りの契約期間が何か月か計算し、支払い済保険料を月割りにしたものが、返戻金額となります。
ただし、支払い済み保険料全額が戻ってくるわけではなく、返戻率によって計算された金額が戻ってきます。
2年契約の火災保険を1年で解約した場合を例にとると、一般的な火災保険の返戻率は43%程度です。
契約期間が半分残っていても、返戻率は50%より少ないことに注意しましょう。
解約返戻金は、保険会社によって返戻率が違いますが、解約が遅くなればなるほど戻るお金が減ってしまいます。
積み立て型の火災保険における返金
火災保険のなかには、かけ捨てではなく積み立て型のものがあります。
積み立て型の保険とは、健康保険などでよく目にするものですが、保険期間が満了を迎えたタイミングで満期返戻金を受け取れることが特徴です。
積み立て型の火災保険において、この満期返戻金を受け取れる条件は、保険期間が満了したことと、保険料を全額払い終えていることです。
積み立て型の火災保険を途中解約した場合に、解約返戻金は受け取れるものの、満期返戻金は受け取れません。
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火災保険の解約前に住宅の修繕が大切な理由

不動産売却では、タイミングを押さえた解約とともに、解約前の修繕箇所の確認が大切です。
なぜ火災保険の解約前に修繕をおこなうのか、その理由や方法をチェックしてみましょう。
火災保険が適用される部分
火災保険とは、火災による被害だけを補償してくれるものではありません。
火災以外の自然災害で壊れた部分に対して、火災保険の申請ができます。
また、火災と自然災害のほかに、事故や盗難による被害を補償してくれる火災保険がほとんどです。
よくある住宅の被害のなかで直せるものとして挙げられるのが、台風によってずれてしまった屋根瓦・強風で損傷した外壁などです。
さらに、雪の重みではずれてしまった雨樋や車の事故で壊れた外壁なども、火災保険の適用範囲となります。
不動産の引き渡しまでの修繕が重要
不動産売却では、引き渡し後のトラブルに注意が必要です。
不動産売買においては、契約書に記載がない不具合や破損が見つかった場合、引き渡し後であっても売主が修繕などの責任を負うとされています。
これは契約不適合責任と呼ばれるもので、使えるはずの給湯器や水道が使えないといったものや、雨漏りなどがよくあるトラブルです。
設備の故障や雨漏りの原因が自然災害や事故などの場合、火災保険が適用される可能性があります。
ただし、一般的な火災保険では、外壁・屋根・壁紙の日焼けによる色あせや塗装剥がれ、室内の壁にできた染みなどは適用外です。
不動産売却をお考えの場合、火災保険の契約内容を確認し、火災保険で修繕できるものと自費で修繕するものを洗い出す必要があります。
火災保険で住宅を修繕する方法
台風や大雪の後に外壁や屋根に破損を見つけたら、火災保険の申請サポート業者に調査を依頼しましょう。
火災保険の申請サポート業者の多くは、無料の被災状況確認をおこなっています。
被災状況確認の結果、火災保険の申請が可能だと判断された場合、申請に必要な修繕見積書などを作成してもらいます。
修繕見積書を参考に実際の修繕箇所を決定したら、保険会社に申請をおこないましょう。
被害状況などについて簡単なヒアリングがおこなわれるほか、場合によって実施されるのが、保険会社による現地調査です。
調査の結果、火災保険の支払いが妥当だと判断されれば、火災保険給付金が支払われます。
火災保険給付金は、修繕工事に使われるだけでなく、火災保険申請サポート業者への手数料として使われます。
火災保険を契約の途中で解約することは可能ですが、修繕を検討しているならば引き渡しまで契約しておくと良いでしょう。
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まとめ
不動産売却にともなう火災保険の解約は、物件の引き渡しの後のタイミングで手続きをするのがおすすめです。
かけ捨て型の火災保険の場合には解約返戻金があり、積み立て型の火災保険の場合は満期返戻金があります。
不動産を引き渡した後のトラブルを防ぐには、解約前に火災保険で修繕をおこなうことがポイントです。
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