空き家を放置するデメリットは?空き家にかかる税金や売却方法を解説

近年、社会問題になっている「空き家」の増加ですが、空き家を所有しているものの、遠方に住んでいるため管理ができず、放置している方は少なくないようです。
空き家を放置していると、さまざまなトラブルが発生するなどデメリットが大きいため、何らかの対処が必要になります。
今回は、空き家を放置するデメリットにはどのようなものがあるか、空き家にかかる税金や、空き家の売却方法を解説します。
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空き家を放置するデメリット

空き家を放置したままにしておくとさまざまなデメリットがあるので、それを知っておくと事前に対応できるでしょう。
ここからは、空き家を放置するデメリットについて解説します。
家が老朽化する
空き家を放置するデメリットのひとつが、家が老朽化してしまう点です。
空き家になる家は、築年数が経過している建物が少なくないため、もともと老朽化が始まっている可能性が高いです。
それにくわえて、空き家になって誰も住まなくなると、さらに老朽化が進んでしまうでしょう。
誰も住んでいないとドアや窓が閉められたままになり、風を通す機会がなく、湿気によって建物内部の木材が腐りやすくなってしまいます。
その結果、空き家の躯体部分に大きなダメージを与え、建物の老朽化が早まる原因となるのです。
犯罪に巻き込まれる
空き家を放置しておくと、犯罪に巻き込まれるデメリットがあります。
近年問題になっている振り込め詐欺に関連して、放置されている空き家を振り込め詐欺の拠点にするケースがあるといわれており、注意が必要です。
振り込め詐欺に利用されるケースとしては、だまして手に入れたお金の郵送先を空き家に指定して、犯罪者が住民のふりをして受け取る手口があるようです。
ほかには、空き家に不審者が忍び込んで、長い間不法占拠するケースや、空き家に目を付けた放火犯が火をつけるケースがあります。
腐った建物の木材は燃えやすく、一度燃えると近隣の建物に燃え広がり、延焼してしまう可能性があるので注意が必要です。
近隣トラブルのもとになる
空き家を放置したままにしておくと、近隣トラブルのもとになるデメリットがあるので気を付けましょう。
老朽化が進んで建物が倒壊してしまうと、周辺の建物に被害が及ぶ可能性があります。
また、老朽化が激しくなると景観を損ねてしまい、その地域全体の景観が悪くなるため、住んでいる方にとっては迷惑です。
ほかには、放置している庭の木の枝が隣家の敷地内まで侵食しているケースや、ゴミが不法投棄されてにおいを放っているケースがあります。
さらに、害虫や蜂などが発生すると、それが近隣の家へ被害を及ぼす可能性があるので注意が必要です。
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放置している空き家にかかる税金

放置していて、誰も住んでいない空き家でも税金はかかるうえに、状況によっては税金が高くなるケースがあります。
ここからは、放置している空き家にかかる税金について解説します。
固定資産税
放置している空き家にかかる税金のひとつが「固定資産税」です。
居住者の有無に関係なく、不動産を所有していると「固定資産税」がかかります。
固定資産税は、土地や家屋などの固定資産を所有している方に課される税金で、各市区町村が税額を計算して、不動産の所有者に納税額を通知します。
この税金は法人・個人を問わず課され、毎年1月1日時点の不動産所有者が対象です。
固定資産税の計算方法は、以下のとおりです。
課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)
ただし、固定資産税は「固定資産税等の住宅用地特例」が適用されると税金が安くなります。
住宅用地特例の条件は住宅が建っていることなので、空き家も軽減措置の対象です。
固定資産税の軽減措置には2種類あり、小規模住宅用地といわれる200㎡以下の部分は6分の1、一般住宅用地といわれる200㎡を超える部分は3分の1となります。
都市計画税
都市計画税は、固定資産税と同様に放置している空き家にかかる税金です。
都市計画税は、都市計画法による市街化区域内に所在する土地や家屋が対象となり課税されるもので、すべての土地や家屋にかけられるものではありません。
都市計画税の計算方法は、以下のとおりです。
課税標準額(固定資産税評価額)×最高0.3%(制限税率)
都市計画税も「固定資産税等の住宅用地特例」が適用されるので、建物が建っていれば軽減措置の対象となります。
小規模住宅用地で3分の1、一般住宅用地で3分の2となります。
特定空家に指定されたらどうなる?
通常では、空き家であっても固定資産税や都市計画税は軽減されますが、特定空家に指定されると、固定資産税などの軽減措置の対象外となってしまいます。
「特定空家」とは、平成26年に「空き家対策特別措置法」によって規定された空き家です。
周辺の住環境や景観を著しく損ねると判断された空き家が対象となり、特定空家に指定されると、その翌年から固定資産税が跳ね上がってしまいます。
たとえば、家の評価額が500万円で土地の評価額が3,000万円、土地面積が350㎡の空き家では、通常では固定資産税が17.8万円なのに対して、特定空家では49.8万円になります。
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放置していた空き家を売却する方法

空き家を売却する方法には主に2つの方法がありますが、それぞれにメリット・デメリットがあるので、その両方を理解したうえで決めるのがおすすめです。
ここからは、放置していた空き家を売却する方法についてご紹介します。
古家付き土地として売却
築20年以上の空き家なら、古家付き土地として売却する方法があります。
築20年以上経つと建物の価値はゼロになるので、中古物件として売却するのは難しいでしょう。
しかし、土地をメインとした古家付き土地として売却すれば、古い家を自分でリフォームして使用したい方をターゲットにできます。
また、空き家に手をくわえずに古家付き土地として売却すれば、空き家の解体やリフォームなどに費用をかけずに済むメリットがあります。
反対に、築20年以内の空き家で、建物がまだ十分に住める状態なら、中古住宅として売却するのも良いでしょう。
更地にして売却
放置していた空き家を売却する方法には、空き家を解体して更地にして売却する方法があります。
劣化が激しい家は買主にマイナスの印象を与えるため、売却しにくいでしょう。
さらに、すでに損壊している部分がある家はそのままにしておくと倒壊のおそれがあるため、売却活動をおこなっている間に行政から指導が入るかもしれません。
更地にして土地の状態で売却すれば、買主の幅が広がり、早期の売却が可能になります。
ただし、更地にするには解体費用がかかるため、その費用負担を考慮する必要があります。
空き家の解体費用は家の広さや建材などによって変わりますが、木造建築なら1坪あたり3~4万円が目安となり、合計で100万円以上はかかるでしょう。
それぞれのメリット・デメリット
古家付き土地として売却するメリットには、解体手続きが不要なためスムーズに売却を進められることや、解体費用がかからずコストを抑えられることが挙げられます。
その一方で、建物が古いと評価が下がり、売却価格が低くなるデメリットがあるので注意が必要です。
更地にしてから売却するメリットとして、買主が見つかりやすく、売却価格が上がりやすい点があります。
一方で、解体費用がかかるため、売却利益が少なくなるデメリットがあります。
空き家の売却方法にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、自分の希望や建物の状態に合わせた方法を選択しましょう。
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まとめ
空き家を放置するデメリットには、家が老朽化する、犯罪に巻き込まれる、近隣トラブルのもとになるなどがあります。
空き家にかかる税金には、固定資産税や都市計画税があり、特定空家に指定されると税金の軽減措置が適用されなくなるので注意が必要です。
放置していた空き家を売却する方法には、古家付き土地として売却する方法と更地にして売却する方法があります。
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