不動産の法定相続情報一覧図について!取得方法も解説

不動産の相続手続きを進めるにあたり、戸籍謄本をはじめとする大量の書類集めや煩雑な作業にお困りではありませんか。
複数の金融機関や法務局へ行くたびに分厚い戸籍の束を提出するのは大変な労力ですが、「法定相続情報一覧図」を取得しておけば、それらの負担を一気に軽減することができます。
本記事では、法定相続情報一覧図の概要や具体的な記載内容をはじめ、利用できる相続手続きの種類や取得手順について解説します。
今後、ご自身やご家族の大切な不動産の相続手続きをスムーズに完了させたいとお考えの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図には、主に被相続人や法定相続人の情報が記載されております。
まずは、法定相続情報一覧図の概要と記載内容について、詳しく解説していきます。
被相続人の基本情報
法定相続情報一覧図は、2017年5月29日に始まった法定相続情報証明制度に基づき、相続関係を1枚に整理した書類です。
法務局の登記官が戸籍関係書類を確認したうえで認証するため、各種の相続手続きで証明資料としても利用できるでしょう。
被相続人については、氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、本籍などを戸籍や住民票の除票に沿って正確に記載します。
また、旧字体や異体字がある場合も、原則として戸籍に記録された表記へ合わせることが必要です。
ただし、住民票の除票が保存期間の経過などで取得できないときは、最後の住所を省略して本籍のみを記す方法も認められています。
法定相続人の基本情報
法定相続人とは、民法上、被相続人の財産を相続する権利を持つ方であり、相続開始時点の対象者を一覧図へ記載します。
必須となる情報は氏名、生年月日、被相続人との続柄で、住所は必要に応じて加えることが可能です。
住所も記載しておく場合は、住民票などの書類と同じ内容に揃える必要があり、相続登記などで住所証明の提出を省略できる場合があるでしょう。
一方、相続開始後に相続放棄をした方でも、死亡時点では法定相続人に該当するため一覧図には含まれる扱いです。
生前に相続人から廃除された方は一覧図の対象にはなりませんが、相続欠格に該当する方は戸籍にその事実が記載されないため、一覧図には記載される扱いです。
親族関係を示す続柄
一覧図に記載する続柄は、被相続人と各相続人との法的な関係を示すため、戸籍の内容に沿って正確に表すことが基本です。
配偶者は夫または妻、子は長男や長女などと記載できるほか、すべて「子」とまとめる方法も選択できるでしょう。
また、養子や、子が先に亡くなって孫が相続する代襲相続についても、関係がわかるように整理します。
子がいない場合は、民法上の順位に応じて父母や兄弟姉妹などを記載する仕組みです。
一覧図はA4用紙に図式または列挙形式で作成し、法務局での審査後は認証文付きの写しとして交付されるため、信頼性のある証明資料としてさまざまな相続手続きに活用できます。
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活用できる相続手続きと取得するメリット

前章では、法定相続情報一覧図の記載内容について述べましたが、実際にどのような場面で利用できるのか気になりますよね。
ここでは、法定相続情報一覧図を利用できる手続きと、取得することで得られるメリットについて、詳しく解説していきます。
不動産の相続登記手続
不動産の相続登記は、被相続人が所有していた土地や建物の名義を、相続人へ変更するための手続きです。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があるでしょう。
従来は、相続人であることを証明するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを一式提出するのが一般的でした。
しかし、法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、戸籍の束に代えて相続関係を簡潔に示せます。
さらに、不動産が複数地域にある場合でも、必要枚数の写しを用意しておけば、各法務局で手続きを進めやすくなり、書類管理の負担も抑えられます。
預貯金の解約名義変更
被相続人名義の預貯金は、金融機関が死亡の事実を確認すると口座が凍結され、通常どおり引き出せなくなるのが一般的です。
解約や払戻しを進めるには、手続きをする方が正当な相続人であることを金融機関へ示す必要があるでしょう。
従来は、金融機関ごとに戸籍一式を持参し、確認後に原本の返却を待つ必要がありました。
そこで、法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、認証済みの書類として相続関係を分かりやすく証明できます。
また、複数の金融機関に口座がある場合でも、必要な通数を取得しておくことで各手続きを並行して進めやすく、窓口側の確認負担や待ち時間の軽減にもつながるでしょう。
戸籍提出の手間を省く
相続が始まると、不動産や預貯金の名義変更だけでなく、相続税の申告、年金、自動車など多くの相続手続きが発生するものです。
そのたびに戸籍一式の提出を求められると、書類の持ち運びや返却待ちが重なり、遺族の負担も大きくなりがちでしょう。
しかし、法定相続情報一覧図の写しを使えば、複雑な戸籍の束を何度も提出する手間を減らせます。
また、登記官が確認した一覧図なら、各窓口の担当者も相続関係を把握しやすく、確認作業の効率化も期待できます。
必要な写しは初回だけでなく、所定の保管期間内であれば再交付を受けられるため、複数の相続手続きを計画的に進める際にも役立つでしょう。
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法定相続情報一覧図の取得方法と流れ

ここまで、利用できる手続きとメリットを解説しましたが、実際の取得方法もしっかりとおさえておきましょう。
最後に、法定相続情報一覧図の具体的な取得方法について、わかりやすく解説していきます。
必要書類の事前準備
一覧図を取得するには、まず被相続人と法定相続人の公的書類を集め、親族関係を確認できる状態に整えます。
被相続人については、出生から死亡まで連続する戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を漏れなく揃える必要があるでしょう。
また、最後の住所を確認する住民票の除票や戸籍の附票、法定相続人全員の現在の戸籍謄本も準備します。
転籍や婚姻で本籍地が変わっている場合は、複数の市区町村へ請求するため、早めに着手すると安心です。
さらに、申出人の本人確認書類を用意し、相続人の住所を一覧図へ記載する場合や代理人へ委任する場合は、それぞれ必要な住民票や委任状も添付しましょう。
提出用一覧図の作成
必要書類が揃ったら、戸籍の内容を確認しながら、被相続人と法定相続人の関係を一覧図へまとめます。
用紙はA4サイズの白紙を使用し、手書きでも作成できますが、見やすさを考えるとパソコンの利用が便利でしょう。
法務局が公開している様式を参考にし、被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所などを記載しましょう。
続いて、各相続人の氏名や生年月日、続柄を整理し、養子や代襲相続がある場合も関係がわかるように示すことが重要です。
また、記載漏れや字体の違いがあると修正を求められる可能性があるため、提出前に戸籍と照合し、氏名や日付まで丁寧に確認しておきましょう。
法務局での申出手続き
一覧図の申出は、法定相続人本人のほか、法定代理人や、委任を受けた申出人の親族・一定の資格者代理人がおこなうことも可能です。
提出先は、被相続人の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地、相続する不動産の所在地を管轄する法務局から選べるでしょう。
申出方法は窓口への持参だけでなく郵送にも対応しており、郵送時は返信用封筒など返送に必要な準備を整えます。
その後、登記官が戸籍と一覧図を照合し、内容に問題がなければ認証文付きの写しが交付される流れです。
なお、写しの交付手数料は何通でも無料で、法定相続情報一覧図は申出日の翌年から5年間保管されるため、その期間内であれば当初の申出人は必要に応じて無料で再交付を受けることが可能です。
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まとめ
法定相続情報一覧図は、亡くなった被相続人と法定相続人の氏名や生年月日のほか、戸籍関係に基づく法的な続柄をまとめた公的な証明書類です。
この一覧図の写しがあれば、不動産の相続登記や預貯金の解約において大量の戸籍謄本を用意する代わりとなり、複数の手続きを同時並行で進められます。
取得の際は出生から死亡までの戸籍類を集めて自ら一覧図を作成し、法務局へ申出すれば無料で写しが交付され、5年間はいつでも再交付を受けられるでしょう。
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