不動産売却における譲渡所得について!計算方法や所得費なども解説

不動産売却の基礎

美馬 康介

筆者 美馬 康介

不動産キャリア12年

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不動産売却における譲渡所得について!計算方法や所得費なども解説

不動産を売却したいけれど、税金の計算方法が複雑で、最終的にいくら手元に残るのか不安を感じてはいませんか。
譲渡所得の仕組みを正しく理解しておかないと、計上できるはずの経費を見落とし、必要以上に税金を支払ってしまうリスクがあります。
本記事では、譲渡所得の計算式の基礎知識から、実務で間違えやすい費用の仕訳までを解説いたします。
少しでも有利な条件で売却を進めたい方や、確定申告に向けた準備を万全にしておきたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

不動産売却における譲渡所得の計算方法

不動産売却における譲渡所得の計算方法

不動産売却を成功させるためには、譲渡所得がどのように算出されるのか、その全体像を把握することが重要です。
まずは、譲渡所得の定義や基本的な計算式の構造について、解説していきます。

定義と基本計算式の概要

「譲渡所得」とは、不動産を売って得られた利益のことです。
売れた金額がそのまま利益になるわけではなく、そこから購入時の費用や売却にかかった経費を差し引いて計算します。
基本的な計算式は、次のような項目で構成されています。
「譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」
「譲渡価額」は売却代金のこと、「取得費」は不動産を買ったときの代金や手数料、「譲渡費用」は売るときにかかった経費のことです。
また、マイホームの売却などで条件を満たせば「特別控除」が使え、税金の負担を軽くできるケースもあります。
このように、売却代金からさまざまな費用を引いて、最終的な利益である譲渡所得を算出する仕組みになっているのです。

各要素の役割と計算式の仕組み

計算式の要素について、もう少し詳しく見ていきましょう。
「譲渡価額」は売買代金だけでなく、買主と精算する固定資産税なども含まれる点に注意が必要です。
実務上の日割り計算と別に、税務上は売却代金の一部とみなされるため、忘れずに合算しましょう。
また、「取得費」は物件価格だけでなく、購入時の仲介手数料や登記費用なども含められます。
相続した不動産の場合は、前の持ち主である被相続人が支払った取得費を引き継ぐことができるため、当時の資料を確認しておくとスムーズです。
「譲渡費用」には、売却のための広告費や印紙代などが含まれますが、日常的な修繕費などは含まれません。

減価償却と税率のポイント

計算において大切なのが、建物に関する「減価償却」という考え方です。
土地は古くなっても価値が変わりませんが、建物は時間が経つにつれて価値が減少していきます。
そのため、建物の取得費は、購入代金から「経過年数分の価値の減少」である減価償却費を差し引いて計算する必要があります。
また、不動産を持っていた期間によって、税率が変わる点にも注意しましょう。
所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」と、5年を超える「長期譲渡所得」に分かれ、長く持っていた方が税率は低く設定されています。
この所有期間は「譲渡した日の属する年の1月1日時点」で判定されるため、カレンダー上の年数と少しズレることがあります。

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取得費に含まれる費用の範囲と計上方法

取得費に含まれる費用の範囲と計上方法

前章では、譲渡所得の計算式の概要について述べましたが、正確な税額を算出するためには、各費用の詳細を理解する必要があります。
ここでは、計算の要となる取得費の範囲や、計上ルールについて解説いたします。

取得費になる主な費用例

取得費として計上できるのは、物件価格だけではありません。
購入時にかかった諸費用もしっかり含めることで、譲渡所得である利益を抑え、結果として税金のコントロールにつながります。
具体的には、以下のような費用が取得費として認められます。

●購入時の仲介手数料
●登記費用(登録免許税・司法書士報酬)
●不動産取得税
●売買契約書の印紙税
●物件購入と一体となったリフォーム費用
●住宅ローンの事務手数料や保証料など


これらの費用を丁寧に整理しておくことは、無理なく節税につなげるために欠かせません。

領収書保存と計上の注意点

取得費として認めてもらうためには、「いつ、何のために、いくら支払ったか」を証明する書類が必要です。
売買契約書はもちろん、領収書や請求書、通帳の振込履歴などをひとまとめにして保管しておきましょう。
とくにリフォーム費用は、資産価値を高める工事かどうかがポイントになるため、工事内容がわかる見積もり書なども残しておくと安心です。
また、住宅ローンの諸費用についても、金融機関からの書類を大切に保管しておきましょう。
書類は時間が経つと紛失しやすいため、購入した直後から専用のファイルを作って整理しておくことをおすすめします。

概算取得費と法改正の影響

万が一、昔に買った不動産で資料が見つからない場合でも、諦める必要はありません。
「概算取得費」という制度を使えば、売却金額の5%を取得費として計算することが可能です。
ただし、実際の購入費用が売却額の5%より高い場合、この方法を使うと本来よりも税金が高くなってしまう可能性があります。
また、近年のルール変更により、計算方法はより実態に合わせることが求められています。
まずは手元の資料をしっかり確認し、概算取得費を使うべきか、資料を探して実額で計算すべきか、専門家とも相談しながら慎重に判断するようにしましょう。

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譲渡費用に計上できる経費とできない経費

譲渡費用に計上できる経費とできない経費

ここまで取得費について解説しましたが、利益を確定させるためには、譲渡費用の正確な計上もおさえておきましょう。
最後に、譲渡費用の内訳や間違いやすい計上不可項目について、解説していきます。

譲渡費用になる代表的な例

譲渡費用とは、「その不動産を売るために直接かかった費用」のことです。
これを漏れなく計上することで、利益を適正に圧縮できます。
代表的なものとしては、以下の項目が挙げられます。

●売却時の仲介手数料
●売買契約書の印紙税
●土地の測量費用
●更地にするための解体費用
●貸借人に退去してもらうための立退料


これらの費用は、売却をスムーズに進めるための必要経費として認められます。
項目ごとに整理をおこなって、計算に反映させましょう。

計上できない費用の具体例

一方で、売却に関連していても譲渡費用に含まれないものもあります。
たとえば、住宅ローンの残債を一括返済するお金は、あくまで借金の返済のため経費にはなりません。
また、売却時に精算する固定資産税などは、費用ではなく売却金額の調整として扱われます。
これまで支払ってきた管理費や修繕費も、物件の維持管理に必要なコストと考えられるため、基本的には譲渡費用には入らないのです。
この区分を間違えると、後から税務署への修正申告が必要になることもあるため、費用の性質をよく確認することが大切です。

証憑管理と確定申告の実務

譲渡費用を正しく申告するためには、領収書などの証憑が欠かせません。
仲介手数料や測量費、解体工事代などの請求書や領収書は、日付順や項目ごとに整理しておくと後で見返す際に便利です。
立退料などを支払った場合も、その詳細がわかる書面を残しておきましょう。
また、確定申告書を作る際は、これまで整理してきた「譲渡価額」「取得費」「譲渡費用」をそれぞれの欄に記入していきます。
少し専門的な内容も含まれますが、早めに準備をしておけば、不動産会社や税理士にも相談しやすくなります。
一つひとつ確認しながら、安心できる売却を進めていきましょう。

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まとめ

不動産売却の利益である譲渡所得は、売却額から取得費や譲渡費用を差し引いて計算し、5年などの所有期間や建物の減価償却も考慮する必要があります。
領収書がないなど取得費が不明な場合は、売却額の5%を計上する概算取得費の制度の適用を検討することも重要です。
仲介手数料などの譲渡費用を漏れなく計上し、ローン返済などの対象外項目と区別して領収書を整理しておけば、確定申告の手続きもスムーズに進むでしょう。

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